小林会計事務所TOP > 経営コンサルティングをお考えの方 > 経営事項審査
経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
この審査には、建設業者の経営状況を評価す る経営状況分析(Y点)と経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を評価する経営規模等評価(XZW点)があります。
総合評定値(P点)とは、経営状 況分析(Y点)の結果と経営規模等評価(XZW点)の結果により算出した各項目を総合的に評価するものです。
わずかなことですが、経営事項審査の評点が変わるチャンスを見逃している会社が多く存在します。
低い評価のまま建設業を続けては、公共工事の受注確立にもつながりかねません。
税理士法人小林会計事務所では、国や地方公共団体が発注する公共工事を請負うために、経営事項審査のよりよい評価を得られるように分析を行います。
※総合評定値を併せて請求する場合
国、地方公共団体等と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受けて結果通知を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間に限られています。(建設業法施行規則第18条の2第1項)
したがって、毎年公共工事を国、地方公共団体等から直接請け負おうとする方は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後すみやかに経営事項審査を受ける必要があります。
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、知事許可業者の方については、申請してから通常1ヶ月程度で神奈川県から郵送されます。ただし、申請内容に不備があった場合、書類補正等に時間がかかるため、この限りではありません。
大臣許可業者の方については、国土交通省関東地方整備局から郵送されますので、問い合わせ等は、直接国土交通省関東地方整備局にお願いします。
関東地方整備局 TEL 048-601-3151(代表)
0120-588-419
<お電話での受付時間 平日 9:00 ~ 18:00>
※WEB面談も実施中です。お気軽にお問い合わせください!
横浜の税理士法人小林会計事務所 代表社員税理士:小林 清 東京地方税理士会 登録番号42049
JR横浜線・横浜市営地下鉄ブルーライン・東急新横浜線・相鉄新横浜線 新横浜駅より至近 横浜駅から10分の好アクセス
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-13 新横浜ステーションビル1F TEL.045-475-3677