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税理士法人小林会計事務所の社会保険労務サポート
社会保険労務は起業経営の重要事項
新しく起業される経営者の皆様にとって、社会保険労務も検討すべき重要事項です。
- 「社会保険の加入手続きはどうすればよいのか」
- 「従業員を雇用する場合に気をつける点は」
- 「従業員の採用や退職に伴って実施する作業は」
- 「給与の支払いはどのようにすればよいのか」
などお悩みはさまざまです。
税理士法人小林会計事務所では、社会保険労務士と提携し、社会保険労務業務をサポートいたします。
社会保険労務の業務とは
社会保険労務業務としての具体的な業務内容をご紹介します。
以下のそれぞれの業務について、社会保険労務顧問として各種サポートを行っています。経営者の皆様のニーズにあわせて実施する内容はご相談させていただいていますので、お気軽にお問い合わせください。
社会保険労務顧問の前提として当事務所との税務顧問契約が必要になります。
◆労働社会保険手続業務◆
- 労働社会保険の適用
- 社会保険は、健康保険と厚生年金保険を意味します。法人は強制適用事業所となり、年金事務所での申請になります。申請に関してのアドバイスや申請代行をします。
- 労働保険の年度更新
- 労働保険は、雇用保険と労災保険を意味します。労働保険は、経営者の意思にかかわりなく、労働者を1人でも雇用する場合は、すべて適用事業となります。加入する場合は、所定の書類を事業所の所在地を管轄する労働基準監督所や公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
- 社会保険の算定基礎届
- 被保険者の標準報酬月額は、実際に受けた報酬にあわせて毎年9月に決定し更新されます。経営者の方は、7月1日現在で雇用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を「算定基礎届」により届出します。
- 労働者名簿、賃金台帳の調製
- 労働者名簿は、各労働者について調製する必要があります。また、記載事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正します。賃金台帳においても、各事業所ごとに調製し、賃金の支払いの都度、遅滞なく、各労働者ごとに記入する必要があります。なお、労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類は、3年間の保存義務があります。いずれの書類も、必要事項が記載されていればどんな様式でも構いません。
- 就業規則の作成、変更
- 常時10人以上の従業員を雇用する場合は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出する必要があります。 常時10人以上とは、正社員、パート社員、アルバイト社員等を含めた数字です。
なお、従業員10名未満の事業所には、就業規則の作成は義務付けられていませんが、就業規則に解雇の具体的事由が記載することが義務付けられたことに伴い、就業規則を作成することをおすすめいたします。
◆労働社会保険手続業務◆
- ・雇用管理、人材育成などに関する相談
- ・人事・賃金・労働時間の相談
- ・経営労務監査
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