相続税は「まだ先の話」ではありません

平成27年の税制改正で相続税の基礎控除額が引き下げられたことで、
これまで「自分には関係ないだろう」と思っていた方でも、相続税の課税対象になるケースが増えています。
ただし、たとえ相続税が発生しそうな状況であっても、早めに対策を行うことで負担を抑えたり、場合によっては税金を支払わずに済む場合もあります。
相続対策の中でも大きな効果を期待できるのが生前贈与です。
基礎控除を超える贈与を行った場合は贈与税の申告が必要になりますが、適切に進めれば大きな節税になります。
また、相続が発生した際には、相続税の申告のほか、相続財産に不動産や預貯金が含まれていれば名義変更などの事務手続きが必ず発生します。
これらの煩雑な作業についても、税理士法人小林会計事務所では一つひとつ丁寧にサポートいたします。
資産を守るためにも、どうぞお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。
事前の準備で資産は守れる
贈与税申告
贈与税の申告は、贈与を受けた方が、その方の住所地を管轄する税務署へ申告書を提出して行います。
年間110万円の基礎控除以内であれば申告の必要はありませんが、配偶者控除や住宅取得資金の非課税制度などの特例は、「申告することで初めて適用」される点に注意が必要です。
そのため、税額がゼロであっても手続きを行うケースがあります。
また、無税で贈与したい場合は、毎年110万円ずつ贈与したという事実を明確にしておくことが大切です。
たとえば、3年間にわたり毎年贈与してきたつもりでも、急に330万円の預金口座を作り、そのまま不動産などを購入した場合、税務署からは「330万円をまとめて贈与した」と判断される可能性があります。
そのリスクを避けるために、あえて少し超えた金額を贈与し、
その「超過部分だけ」贈与税を申告・納税するという方法を取ることもあります。
贈与税の申告期間は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで。
当事務所では、相続対策の一環として適切な贈与の進め方をご提案し、必要な申告手続きまでしっかりと対応します。
相続が発生したとき
相続税申告
平成27年の基礎控除額の見直しにより、相続税の課税対象範囲は大きく広がりました。その結果、「うちは関係ない」と考えていたご家庭でも、相続税が発生するケースが増えています。
ただし、事前に対策すれば相続税を軽減できる可能性は十分あります。さらに、各種特例を受けるには、税務署へ相続税の申告書を提出することが必須です。
相続が発生した後の手続きは複雑で、期限も限られています。
専門家が関わることで、余計なトラブルを避け、スムーズに相続を進めることができます。
