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大切なご家族が亡くなられると、悲しみが大きく力を落とされるかと思います。
実施しなければならない事務手続きも多く、特に納税など期限を過ぎると加算の税金を支払う必要があるものもあります。
葬祭行事と並行し、大きな流れを把握しておきましょう。
まずは相続をするかしないかの判断が必要になります。
相続財産はプラスの財産だけとは限らず、借金などのマイナスの財産が発生する可能性もあります。
相続をしたくない場合には、相続自体を放棄する「相続放棄」やもしくはプラスの財産の範囲内でマイナス財産の相続を行う「限定承認」といった選択をすることもできます。
この場合、相続があったことを知った日から3カ月以内が手続きの期限になります。
税金では、亡くなられた方の所得税の申告・納税をする「準確定申告」の期限が4カ月以内と定められています。
相続税の申告・納税の期限は10カ月以内と定められています。
税金の支払いが1日でも遅れると無申告加算税という追加の税金を支払う必要があります。
財産の分割協議がまとまらず、遺産分割協議が進まない状態でも相続税の申告は実施できます。
しかし、この場合は、原則、小規模宅地の特例や配偶者の相続税額の軽減を受けることができません。
つまり、事前に準備ができていれば払う必要がなかった税金を支払うことになってしまいます。
早め早めに相続に関してご家族で話をして、財産の洗い出しから相続の希望、必要な相続対策を実施することで、
というメリットがあります。
皆様がお元気なうちに、ぜひ早めの相続対策をおすすめします。
相続対策は税理士法人小林会計事務所にご相談ください。相続専任のスタッフが親身に対応いたします。
お葬式を終えられたタイミングを目安にご相談ください。
財産状況、相続人数の確認をさせていただきます。
相続税が課税されるかどうか概算と実際申告を依頼される場合の見積額をご提示します。
お見積もり額より、税理士法人小林会計事務所に相続税申告サービスを依頼されるかどうかご判断ください。
実施される場合
手続きに必要な書類をお知らせするのでご準備ください。
遺言書が作成されていない場合、遺産分割協議を実施いただき財産分与内容を決定いただきます。
必要に応じて、税理士法人小林会計事務所で遺産分割協議書を作成いたします。
税額を算出し申告書の作成をいたします。
料金は財産状況等により異なります。詳しくは直接お問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。
0120-588-419
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