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税理士法人小林会計事務所の民事信託

民事信託の魅力

経営者や資産を多く所有されている方は、ご自身の思いをより確かな形で後世に伝えていきたいとお考えかと思います。遺言書の場合は、1代のみの承継になりますが、民事信託を活用することで、世代を超えて30年先まで連続した形で意思を伝えることができます。

ご自身の思いを後世まで伝えていく方法が民事信託です。

税理士法人小林会計事務所では、民事信託に関するアドバイスやコンサルティングを行っています。民事信託を遂行するには、信託契約書が必要になりますが、信託契約書の作成から管理・遂行について総合的にアドバイスします。

民事信託とは

信託とは、あなたの財産を信頼できる人(または会社)に預けて、預けた目的に従って管理してもらうことをいいます。
「預ける人」を「委託者」といい、「預かる人」を「受託者」といいます。「預けられた財産から得られる利益を得る人」を「受益者」といいます。

民事信託とは

営業として信託を受託するのでなければ、受託者は信託業の免許や登録を内閣総理大臣から受けている必要はありません。また、受託者は、個人でも法人でもかまいません。もちろんご親族でもいいですし、同族法人でもいいです。

民事信託活用事例 その1.私が亡くなった場合だけでなく、次の相続まで指定したい

<事例>

私(A)が亡くなった場合に私の財産を相続する者を指定するだけではなく、次の相続まで指定するような遺言をすることは可能でしょうか。
例) 私が亡くなったら、私の財産は妻に相続し、妻が亡くなった場合には、妻が私から相続した財産を前妻との間の長男に相続させたいと思っています。

<方法>

  • ・通常の遺言書においては、自分の相続についての遺言しかできません。自分の財産を相続した相続人が、その財産を誰に相続するかは、自分では決められません。(妻が亡くなったときの相続の仕方まで指定する遺言はできないと介されています。)
  • ・信託を活用すると信託をした時から30年先の相続まで指定することができるようになります。

民事信託活用事例

民事信託活用事例

Aさんが信託行為(信託契約等)において、Aさんが亡くなった際に後妻に取得させた受益権を、後妻の相続において、先妻の子供に取得させるように指定する事が可能です。
Aさんが死亡後に後妻が信託の内容を変更してしまうと、最終的には先妻の子に渡したいというAさんの目的は達成されませんので信託契約において別段の定めをしておきます。

民事信託活用事例 その2.一度贈与した株式を手元に戻す

<事例>

創業者である私は相続対策のため会社の株式を長男に贈与しようと思います。長男のことは信頼していますが、まだ若いので経営者として続くか心配です。
また私の信頼を害することが起きるかもしれません。
万が一の場合には贈与した株式を取り戻すことができる方法はないでしょうか。

<方法>

  • ・贈与では取り戻すことはできませんが、民事信託であれば取り戻すことも可能です。
  • ・長男に所有する株式を贈与した場合、贈与者の意思のみで後日取り戻すことはできません。
  • ・株式を信託して受益者を長男とした場合には、長男が所有するのは、受益権になります。受益権については一定の規定を儲ければ後日、取り戻すことも可能です。
  • ・税務上の取り扱い:受益権を子供に贈与した場合、贈与税が課税されます。受益権を親自身に戻した場合には、子供が親に信託財産を贈与したとみなして親に贈与税が課税されることになります。

民事信託活用事例

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