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税理士法人小林会計事務所の相続対策 -贈与-

贈与で有効な節税対策を

贈与は節税対策の中でも有効な方法です。

お元気なうちに財産の一部を贈与し、いざ相続が発生したときの財産を抑えることができます。

ただ贈与をした場合には、「贈与税」がかかってきます。贈与税は、実は相続税よりはるかに高い税率が設定されています。相続税が課税されるのを避けるためにあらかじめ贈与をするのに、相続税よりも高い税率の贈与税が課せられるということがあってはいけません。

贈与を行う際には、贈与税をなるべく低く抑えるということが重要なポイントになります。

まずは贈与税の基本を検討

有効な贈与を行う場合には、贈与税のしくみを把握し非課税制度を活用することで、贈与税をなるべく低く抑える方法をとります。
ここでは、贈与税のしくみを簡単に説明し、税理士法人小林会計事務所の考え方をご紹介します。

毎年コツコツ!暦年課税制度

「年間110万円までなら贈与税がかからない」ということを聞かれたことがあるかもしれません。
暦年課税制度における贈与における基礎控除額(1年度毎、贈与者1人ずつが基準)が110万円と定められています。ですので、同一の人から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下であれば、基礎控除後の課税価格がないので、贈与税がかからず、贈与税の申告書を提出する必要がありません。

ただ資産家やそのご家族にとっては、基礎控除110万円というのは少額だと感じられるかもしれません。しかし、毎年少額ずつでも長期間にわたって贈与を行うことで、節税効果は大きなものとなります。基礎控除額をうまく利用することで、生前贈与と節税を実現しましょう。

また、これ以外にも財産の早期移転を促すことを目的とした相続時精算課税制度などもあります。

贈与税の非課税制度も活用

また贈与税の制度の特例として、控除の制度があります。これらもうまく組み合わせていきましょう。

◆贈与税の特例◆

●夫婦間の居住用不動産の贈与(控除額:2000万円)

婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産または居住用不動産の取得のための金銭贈与を受けた場合、課税価格から最大2000万円が控除できます。

通常、夫婦はお互いに協力して財産を形成しており、どちらか一方のみの努力で形成されるものではありません。また一般的に夫婦間で行われる贈与については財産の移転としての「贈与」の認識が薄いと考えられます。さらには、居住用の住まいは、生活を営む上で基盤となることから、税金面においても保護すべき要請が強いこと、特に配偶者の老後の生活を保障する観点からその贈与が行われていることを考慮して設けられた制度です。

●孫への教育資金の贈与(非課税限度額:1500万円)

制度の実施期間には限りがありますが、祖父母から30歳未満の孫に教育資金を贈与した場合、最大1500万円までは税金がかかりません。
祖父母から贈与されたお金は金融機関に信託などをし、入学金や授業料などの支払の際に引き出す。そして、引きだしたお金が教育資金に使われたことを証明する書類を金融機関に提出する必要があります。

最大1500万円ですが、学校以外の塾や習い事には500万円が限度になっています。

●住宅資金の贈与(非課税限度額:1000万円)

制度の実施期間には限りがありますが、20歳以上の人が父母や祖父母などの直系尊属からマイホーム資金の贈与を受けた場合、住宅の種類に応じた金額が非課税になります。

  • ・省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋 1000万円
  • ・上記以外の住宅家屋 500万円
●生命保険の保険金受取人(非課税限度額:法定相続人数 x 500万円)

生命保険に加入し、契約者と被保険者を同一にし、受け取ってほしい人を保険金受取人に指定すると、受取人が法定相続人の場合、法定相続人1人につき、500万円の非課税の枠があります。

サービスの流れ

税理士法人小林会計事務所では、お客様からいただいた情報を元に想定される相続税の価格を算出し、それに基づいて有効な対策をご提案します。

ご相談は無料で承っています。事前にお見積り額を提示し、ご承諾をいただいてから作業に入ります。
全てはご納得いただいてからの作業になります。安心してお気軽にご相談ください。

1. ヒアリング(税理士法人小林会計事務所/お客様)

資産状況や、どのように財産を残されたいか思いをお聞かせください。
まずは相続税の概算を行い、財産状況の把握を行います。
財産の特定をし、相続税の概算をするために必要な書類についてご説明させていただきます

2. ご判断(お客様)

対策のご提案には料金が発生します。実施するかどうかご判断ください。
ここまでは費用は発生しません。

実施される場合

3. 相続税の概算・対策の検討(税理士法人小林会計事務所)

必要資料をもとに、相続税の概算をします。
[路線価] x [地積] をベースに、いただいた資料を元に算出いたします
対策の検討を実施します。

4. 状況のご説明(税理士法人小林会計事務所/お客様)

概算状況をベースに、相続税の課税対象になるかどうか、なる場合やなる可能性が高い場合には、対策をご提案します。
必要資料をご返却します。

費用

料金は財産状況等により異なります。詳しくは直接お問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

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フリーダイヤル0120-588-419
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