小林会計事務所TOP > 相続・ライフプランのご相談 > 遺言書作成
遺言書とは被相続人(亡くなった人)が財産を自分で決めることができる民法で認められた遺言を形にしたものです。
遺言書があることで、法に守られながら、被相続人は自分の思いどおりに財産を処分することができます。
また、被相続人の意思で相続人同士の財産をめぐってのトラブルを未然に防止できる場合も多くあります。
遺言書の内容は、原則として法律で定められた相続の規定よりも、優先されることになります。
自筆証言遺言は自分で全部書くタイプの遺言書です。以下の用件が全て揃わないと自筆証言遺言とは認められず、全て無効になります。
①全文自筆で記載されていること。
ワープロ等で作成されたものは無効です。
②日付の記載があること。
例えば『平成21年7月吉日』と記載されているものは日付が確定されていないので無効です。
③本人の署名があるもの。
④押印があるもの。
実印である必要はなく、認印や拇印でも可能です。
自分で作成するため、公正証書遺言と違い
①内容が第三者に知られることがない。
②費用がかからない
の2つが挙げられます。
①要件が厳しい(前述のように4つの要件が1つでも欠けると無効)
②専門家が関与しないため、遺言書自体が無効になる可能性が高くなる。
2.公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言書であり、99%がこの遺言になります。公証人が関与するため遺言を残す方法として一番確実で最も利用されている方法です。
①公証人が関与しているため、遺言が無効となる可能性が少ない。
役場で遺言を作る場合、公証人が何度も確認してくれる。
②保管が確実である。
原本は公証役場、正本と謄本は遺言した人、遺言執行者を選んだ場合は遺言執行者が保管。
③相続開始後、公証人が関わっているため、家庭裁判所による検認が不要。
遺言書があれば、預金を下ろしたり、不動産登記をしたりなど、それだけで手続きが進められる。
0120-588-419
<お電話での受付時間 平日 9:00 ~ 18:00>
※WEB面談も実施中です。お気軽にお問い合わせください!
横浜の税理士法人小林会計事務所 代表社員税理士:小林 清 東京地方税理士会 登録番号42049
JR横浜線・横浜市営地下鉄ブルーライン・東急新横浜線・相鉄新横浜線 新横浜駅より至近 横浜駅から10分の好アクセス
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-13 新横浜ステーションビル1F TEL.045-475-3677