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年に1回確定申告。時期が近づくと気の重くなってしまう方も多いのでは?
また開業したばかりの方は、勝手が分からず戸惑いも多いことでしょう。
「面倒なこと」が多い確定申告はプロの私たちにお任せください!
税理士法人小林会計事務所では本業に忙しい事業主様に代わって、確定申告書や青色申告決算書の作成代行および税務署への提出代行を行います。節税及び税務署対策サポートも万全です。
ぜひ、不慣れな確定申告に使われる大切な時間を本業のお時間に活かしていただきたいと思います。
ご自分で悩む前に、安心・確実な税理士法人小林会計事務所の税理士による確定申告代行をぜひご利用ください。
所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までに得た総合所得を、次の年の2月16日から3月15日までに申告書に記入して税務署に提出します。源泉徴収や予定納税によってすでに納付している税額は、この確定申告によって清算されます。
つまり確定税額より既納税額が少なければ足りない分を納付し、既納税額が多ければその分の還付を受けるわけです。
また、住宅をローンで購入したり一定額以上の医療費を支払っている方は確定申告をすることで税金の還付を受けられます。
不動産賃貸所得、個人事業、マンション売却など確定申告をしなければならない方、医療費控除、住宅ローン控除など還付申告などがあります。
所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は下記の通りです。
給与所得のある方で下記の場合は還付申告を行えます。
確定申告をしなければならない人が、なんらかの理由で申告期限内に申告・納税をしなかった場合、ペナルティで納付税額の15%の税率で無申告加算税(正当な理由なく申告期限内に申告しなかった)が課されます。
また、隠蔽や仮装がある場合は、無申告加算税に代えて40%の税率で重加算税が課されます。
確定申告書や青色申告決算書の作成でお困りの方は、税理士法人小林会計事務所にお気軽にご相談ください。
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