年末調整も税理士法人小林会計事務所におまかせください

年末調整も税理士法人小林会計事務所におまかせください

従業員数が比較的多く経理や総務の専任スタッフがいらっしゃるような企業でも従業員数が社長と1-2名程度といったような企業でも、年末調整のような年1回の作業はお気軽に税理士法人小林会計事務所にお任せください。

税額計算や必要書類の最終チェック、税務署への提出といった年末調整に関わる作業をまるごとサポートします。

年末調整のポイントを押さえましょう

年末調整のポイントとしては以下の3つになります。

・年末調整は、年末最後の給与の支払い時に正しい年税額となるように調整する手続きです
・「医療費控除」「寄付金控除」「雑損控除」は年末調整では控除されないので、確定申告が必要です
・年の途中で退職した人や給与の年収が2000万円を超える人は年末調整の対象にはなりません

会社は毎月支払う給料から所得税を源泉徴収し、年末には各従業員の給与所得の金額を把握しています。
会社で働くサラリーマンは、勤務先が1か所でほかに収入のない人がほとんどです。給与所得に限って、各年の最後の給与支払い時に正しい税負担額を勤務先の会社が清算する手続きが考案されました。それが「年末調整」です。

年末調整のしくみ

所得税では全部で14種類の所得控除が認められています。

このうち控除額が大きくなりやすく、したがって不正処理となる危険性の高い「医療費控除」「寄付金控除」「雑損控除」は年末調整ではなく、確定申告での控除を受けることとされています。

それ以外の11種類の控除については年末調整の計算に取り込み、下記のように従業員から提出される書類でその控除の有無を判定します。

① 扶養控除等申告書から

「配偶者控除」「扶養控除」「基礎控除」「障害者控除」「寡婦(寡夫)控除」「勤労学生控除」

② 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書から

「生命保険料控除」「地震保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」「社会保険料控除」「配偶者特別控除」

会社は、各従業員から所得控除に関する書類を受領し、不備がないかを確認し、所得控除額を確認します。そして所得控除額の合計額を給与所得の金額から控除して課税対象額とし、正しい年税額を計算します。その年税額といままで源泉徴収してきた税額との差額を、最後の給与支払い時に調整します。

年末調整は、その年最後の給料支払い時に行うこととされています。

税理士法人小林会計事務所 年末調整の料金

年末調整の費用は、月次の税務会計顧問契約のタイプや従業員の人数により異なります。お気軽にお問い合わせ下さい。

22,000円/年~
※計算対象者5名まで