小林会計事務所TOP > 税理士をお考えの方 > 年末調整
従業員数が比較的多く経理や総務の専任スタッフがいらっしゃるような企業でも、従業員数が社長と1-2名程度といったような企業でも、年末調整のような年1回の作業はお気軽に税理士法人小林会計事務所にお任せください。
税額計算や必要書類の最終チェック、税務署への提出といった年末調整に関わる作業を完全にサポートします。
年末調整のポイントとしては以下の3つになります。
会社は毎月支払う給料から所得税を源泉徴収し、年末には各従業員の給与所得の金額を把握しています。
会社で働くサラリーマンは、勤務先が1か所でほかに収入のない人がほとんどです。
給与所得に限って、各年の最後の給与支払い時に正しい税負担額を勤務先の会社が精算する手続きが考案されました。
それが「年末調整」です。
所得税では全部で14種類の所得控除が認められています。
このうち控除額が大きくなりやすく、ゆえに不正処理となる危険性の高い「医療費控除」「寄付金控除」「雑損控除」は年末調整ではなく、確定申告での控除を受けることとされています。
それ以外の11種類の控除については年末調整の計算に取り込み、下記のように従業員から提出される書類でその控除の有無を判定します。
「配偶者控除」「扶養控除」「基礎控除」「障害者控除」「寡婦(寡夫)控除」「勤労学生控除」
会社は、各従業員から所得控除に関する書類を受領し、不備がないかを確認し、所得控除額を確認します。そして所得控除額の合計額を給与所得の金額から控除して課税対象額とし、正しい年税額を計算します。その年税額といままで源泉徴収してきた税額との差額を、最後の給与支払い時に調整します。
年末調整は、その年最後の給料支払い時に行うこととされています。
年末調整の費用は、月次の税務会計顧問契約のタイプや従業員の人数により異なります。
お気軽にお問い合わせください。
0120-588-419
<お電話での受付時間 平日 9:00 ~ 18:00>
※WEB面談も実施中です。お気軽にお問い合わせください!
横浜の税理士法人小林会計事務所 代表社員税理士:小林 清 東京地方税理士会 登録番号42049
JR横浜線・横浜市営地下鉄ブルーライン・東急新横浜線・相鉄新横浜線 新横浜駅より至近 横浜駅から10分の好アクセス
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-13 新横浜ステーションビル1F TEL.045-475-3677