2027年度から適用される新リース会計基準とは

2024年9月に新しいリース会計基準が公表され、2027年4月1日開始事業年度から強制適用される予定です。
この新基準では、これまで区分されていた「オペレーティング・リース」と「ファイナンス・リース」の考え方が大きく見直されます。

対象となるのは主に上場会社などですが、中小企業でも任意で適用することが可能です。なお、会社法上の大会社や、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の会社については、実質的に対応が必要となります。

原則として全てのリース取引をオンバランス計上へ

従来の会計処理では、リース取引は次の2つに分類されていました。

  • オペレーティング・リース取引
     賃貸借取引として処理し、貸借対照表には計上しない
  • ファイナンス・リース取引
     資産の売買取引として処理し、貸借対照表へ計上する

しかし、新リース会計基準ではこの区分が廃止されます。
今後は、原則としてすべてのリース取引について、「使用権資産」と「リース負債」を計上する単一の会計モデルが採用されます。

これにより、従来はオフバランスで処理されていたリース契約についても、貸借対照表に計上されることになります。

税務上の取扱いは従来と大きく変わらない

一方で、税務上の取扱いについては、会計基準の変更後も従来の考え方が維持されます。

税法上では、

  • ファイナンス・リース取引
     → 資産の売買として処理
  • オペレーティング・リース取引
     → 賃貸借取引として処理

という区分が引き続き適用されます。

そのため、カーリースなどのオペレーティング・リースについては、会計上は資産計上される一方で、法人税法上は従来どおり「賃貸借取引」として扱われ、支払賃借料を損金算入する処理が継続されます。

中小企業への影響について

中小企業については、新リース会計基準の適用は任意です。
そのため、多くの中小企業では実務上、従来と大きく変わらない対応になると考えられます。

ただし、注意したいのが「株式評価への影響」です。

非上場株式の評価への影響は?

新リース会計基準により、これまで貸借対照表に計上されていなかったオペレーティング・リース取引も、会計上は資産・負債として計上されることになります。

この点について、「純資産価額方式による非上場株式の評価に影響するのではないか」と懸念されています。

しかし、現在の考え方では、リース取引の会計処理が変更されたとしても、相続税評価の基本的な取扱いに変更はないとされています。

相続税上の取扱い

相続税法では、法人税法とは異なり、リース取引について明確な法令や通達の定めはありません。
そのため、個々のリース契約の内容や取引の性質に応じて、個別に判断することになります。

従来どおりの内容のオペレーティング・リースであれば、たとえ会計上オンバランス化されたとしても、非上場会社の株式評価において、新たな対応が必要になるケースは基本的には少ないと考えられます。

まとめ

新リース会計基準では、原則としてすべてのリース取引を貸借対照表に計上することになります。
会計処理は大きく変わりますが、税務上は従来の取扱いが維持されるため、特にオペレーティング・リースについては実務上の差異に注意が必要です。

また、非上場株式の評価や相続税への影響についても、現時点では大きな変更はないと考えられていますが、今後の通達や実務動向を継続的に確認していく必要があります。

新リース会計基準

国際会計基準(IFRS)との整合性を確保するため、企業会計基準委員会(ASBJ)から昨年9月に公表された新たなリース会計基準です。
簡略して言えば、上場企業の借り手側としては、ファイナンス・リース、オペレーティング・リースというリースの分類を問わず、原則すべてのリースをオンバランスします。

他方、税務上では、オペレーティング・リースは従来通り賃貸借取引となり、上場企業では会計と税務でその対応が異なることになります。