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贈与税は、贈与により金品等の財産を取得したものに課される税金のことをいいます。いくつか例外がありますが、贈与において、あげる人ともらう人が両方とも「個人」の場合は、贈与税が課税されると考えて問題ありません。
贈与税は個人から財産をもらったり、経済的な利益を受けたりして年間110万円を超えると課税されます。
贈与税の計算
{ 贈与を受けた財産の価額 – 基礎控除(110万円)} x 税率 = 贈与税の額
↓
1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた財産の相続税の評価額
次のような場合にも贈与税がかかります。ご注意ください。
著しく低い価額で財産を譲り受けた場合 | 例えば、時価1億円の土地を破格値の5000万円で譲り受けた場合、その差額に贈与税がかかります |
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借金を免除してもらった場合 | 誰かに借金を肩代わりしてもらった場合、贈与を受けたとみなされます |
契約者(保険料負担者)以外の人が満期保険金を受け取った場合 | 例えば、夫が契約者・被保険者で死亡時の保険金受取人が妻の場合でも、満期保険金を妻が受け取ったら贈与税がかかります |
その他の経済的利益 | 上記以外でも、無償か著しく低い対価で利益を受けたとき、贈与を受けたとみなされる場合があります |
次のような財産の贈与なら、贈与税はかかりません。
これ以外にも、
などがあります。
贈与税は、年間110万円が基礎控除額とされ非課税となっていますので、これを利用して毎年贈与を繰り返せば、課税されることなく、まとまった財産を移転する事ができます。
ただし、無税扱いとするためには、毎年110万円を贈与したという事実を明らかにする必要があります。
例えば、3年前から贈与をしていた場合、最近になって330万円の預金口座をつくり、その預金で不動産や株を買うと、子供名義で預金した時点で330万円の一括贈与があったとみなされかねません。
そこで、贈与する金額を「基礎控除額 + α」とし、+α部分にかかる贈与税の申告と納税をしておくという方法もあります。
その年に基礎控除額の110万円を超える財産の贈与を受けたときには、翌年2月1日から3月15日までの間に住所地の税務署に対して贈与税の申告書を提出して、その税額を納付しなければなりません。
贈与税も他の税金と同じく金銭で一括して納めるのが原則です。
ご相談はいつでも何度でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
財産状況の確認をさせていただきます。
贈与税が課税されるかどうか概算と実際申告を依頼される場合の見積額をご提示します。
お見積もり額より、当事務所に贈与税申告サービスを依頼されるかどうかご判断ください。
実施される場合
手続きに必要な書類をお知らせするのでご準備ください。
税額を算出し申告書の作成をいたします。
料金は財産状況等により異なります。詳しくは直接お問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。
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