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税理士法人小林会計事務所の財産承継対策

財産を有効に活用し守る

税理士法人小林会計事務所では開業以来40年以上に渡り、ご家族が仲良く円満に財産も愛情も分けられることを願って、個人の皆様の財産を守るお手伝いをしてきました。

財産を所有されている方であれば、なるべく多くご自身の財産を家族や大切な方に残したいと思われるのは当然です。
財産を家族であっても他人とやりとりする際には、生前であれば「贈与」、お亡くなりになった際には「相続」となります。「贈与」「相続」どちらであっても、一定の限度額を超えた場合には「贈与税」「相続税」といった税金が発生します。

税金をなるべく抑えて、有効に財産を残す相続対策には税金のプロのノウハウが必須です。「相続はまだ先なので大丈夫」と思われる気持もよくわかります。
相続対策は地道にこつこつと時間をかけて実施することで大きな効果を発揮します。
ご家族の皆様がお元気なうちにぜひ財産を守る方法をご検討下さい。

税理士法人小林会計事務所がご提供する6つのサービス

皆様の財産を守るために、以下の6つのサービスメニューで有効な方法をご提案します。
それぞれのサービスは関連性が高いので、お客様にご意向をお伺いしながら各サービスを組み合わせた統合的なご提案をしています。

WEB上ではサービスをそれぞれご紹介していますが、ご相談いただいた際には、「財産を有効に円満に残す」ことを考えて、全ての観点から最良のご提案をいたします。

◆サービスメニュー◆

1. 相続対策

納税対策、遺産分割対策、節税対策について方法をご提案します。

2. 贈与対策

住宅購入や生命保険の活用など様々な方法で事前に財産を承継します。

3. 不動産活用

現在所有されている土地に賃貸住宅を建てる、現金を土地や建物にする等で財産を承継します。

4. 遺言書作成

ご自身のお考えのように、子供や家族、大切な方に財産を残す方法を指定できます。

5. 民事信託

遺言よりも強くご自身の思いを承継します。

6. ライフプラン作成
「人生設計」(ライフデザイン)と「資金計画」(マネープラン)を総合的に考えます。

相続税の課税対象者が拡大!

2015年1月1日から基礎控除額(相続資産から差し引くことができる非課税枠)が引き下げられます。
相続税の基礎控除額とは 相続人の数に関係なく定まる定額控除額と、相続人の数によって金額が変わる比例控除額を合計したものです。税制改正後は そのどちらも引き下げられます。
従来の基礎控除額は、
定額控除額5,000万円と、比例控除額(1,000万円×法定相続人の数)で計算されていましたが、
2015年1月1日からは、
定額控除額3,000万円と、比例控除額(600万円×法定相続人の数)
で計算します。

相続税の課税対象者が拡大

たとえば、法定相続人が妻と子供2人、合計3人の場合、現行では基礎控除額は8,000万円ですが、2015年1月1日からは 基礎控除額は4,800万円となり、従来よりも3,200万円低くなります。

つまり、法定相続人が妻と子供2人、合計3人の場合、これまで8,000万円まで相続税が非課税だったのが、4,800万円で相続税が発生してきます。

ご両親が他界された一人っ子様の場合には、その額が3,600万円になるのです。
首都圏では、4人に1人が相続税の対象者になるともいわれています。

対策は地道にコツコツと

相続対策は地道にコツコツと時間をかけて実施することで大きな効果を発揮します。土地や株式など売却や有効活用に時間がかかる財産をお持ちのケースが多いからです。

税理士法人小林会計事務所では、世代を超えてよいお付き合いをさせていただいているお客様が多くいらっしゃいます。
ここでは、そのようなお客様の声をご紹介します。

50代男性 Y様 横浜市在住

15年ほど前からお世話になっていますが、その当初に仮相続の計算をしていただき、長年にわたり対策をしてまいりました。今回の相続はそのおかげで20年程前の相続の税額と比べ、驚くほどの減額となりました。

80代女性 M様 横浜市在住

確定申告時よりお世話になっていたので、相続の時にも資産内容をよく理解して下さり、とてもスムーズに手続きを行うことができました。

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日経新聞電子版「私の道しるべ」に掲載されました。

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