事業承継税制 承継計画の提出期限が延長されました

早めに事業承継の方針と計画策定のご検討を

後継者不在などにより事業の継続が困難となる状況を改善するため、税制面でも「事業承継税制」が設けられています。

令和8年度税制改正により、法人版事業承継税制(特例措置)における「特例承継計画」と、個人版事業承継税制における「個人事業承継計画」の提出期限が、それぞれ延長されることとなりました。

特例承継計画・個人事業承継計画の提出期限が延長

今回の改正は、法人版事業承継税制(特例措置)の特例承継計画と、個人版事業承継税制の個人事業承継計画について、それぞれの提出期限が令和8年3月31日までとされていたところ、適用期限が到来するまでの間、本制度を最大限に活用できるよう、提出期限を延長するものです。

法人版事業承継税制(特例措置)

法人版事業承継税制(特例措置)における特例承継計画の提出期限については、令和9年9月30日まで、1年6か月延長されます。

個人版事業承継税制

個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限は、令和10年9月30日までとされ、2年6か月延長されることとなりました。

事業承継は早めの準備が重要

本来、これらの措置は、中小企業等の経営者の円滑な世代交代を通じた生産性向上という、待ったなしの課題を解決するための時限措置とされています。

そのため、適用期限の到来を見据え、中小企業の経営者の皆様や個人事業主の皆様には、早い段階から事業承継について検討し、準備を進めていただくことが期待されています。

適用期限到来後の制度について

適用期限到来後のあり方については、「世代交代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念に加えて、本措置の適用状況や課税の公平性等の観点も踏まえて多角的な検討を行い、令和9年度税制改正において結論を得る」と、与党税制改正大綱に示されています。

現行制度の適用期限にも注意が必要

これらの制度の適用期限は、法人版事業承継税制(特例措置)については令和9年12月31日まで、個人版事業承継税制については令和10年12月31日までとされています。

ただし、これらの適用期限については、今後延長されない可能性もあります。

そのため、現行制度の適用を検討されている中小企業等の経営者の皆様におかれましては、早めに事業承継の方針を検討し、事業承継計画の策定に着手されることが望まれます。

事業承継税制

中小企業の経営承継の円滑化法に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。
会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と、個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」があります。

法人版(特例措置)は、親族内や従業員につき非上場の株式等の承継に伴う贈与税・相続税の負担を実質ゼロとする措置です。