の税務会計用語

配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)

納税者に所得税法上の控除対象配偶者(所得103万円未満)がいる場合に受けられる所得控除。

配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ)

一定の条件を備えた納税者に103万円以上の所得がある配偶者がいる場合は配偶者控除が受けられないが、その配偶者の所得が141万円未満である場合一定の額で受けられる所得控除。

配当課税(はいとうかぜい)

株主が法人から受ける配当に対する課税。
確定申告を行えば配当控除を利用して配当金の5〜10%程度の税額の控除または還付を受けられることもある。

配当可能限度額(はいとうかのうげんどがく)

企業が株主に支払う配当金の限度額。
商法上、自己資本から次の金額を差し引いた金額が配当可能限度額になる。

1.資本金、資本準備金、利益準備金
2.積み立てるべき利益準備金
3.開業費、試験研究費、開業費の超過額
4.時価評価した資産の評価差益

配当金(はいとうきん)

企業が株主へ分配する金銭。
確定決算により支払う期末配当と期の途中で支払う中間配当があり、普通配当の他に特別配当や記念配当がある。
また、企業は商法で定められている配当可能限度額の枠の中でしか配当する事ができない。

配当控除(はいとうこうじょ)

配当所得があるときに受けられる税額控除。
配当所得×控除率=配当控除

配当所得(はいとうしょとく)

企業の利益や剰余金等の分配などによって得た所得。

1.株主や出資者が法人から受ける配当
2.公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託の収益の分配
3.特定目的信託の収益の分配

発行済株式(はっこうずみかぶしき)

定款で定められた発行可能株式数のうち既に発行済みの株式。

発生主義(はっせいしゅぎ)

収益・費用の対象となる役務の提供や事実が起きた時点で計上を行う会計処理。
現金(預貯金)での支払や入金に関係なく、収益(売掛金等)や費用(買掛金等)の事実が発生した時点で計上しなければならないとする会計処理。

発送費(はっそうひ)

商品を仕入れたときに製品や商品の運搬のためにかかった費用で宅急便代や小包料金等がある。

販売費(はんばいひ)

企業の販売活動及び一般管理活動によって発生した費用で販売員の人件費・広告宣伝費などがある。
一般管理費と販売費は分けられる場合もあるが、分けられない業種や会社もある。

売却損(ばいきゃくそん)

資産を売却する際に発生した損失。帳簿価格よりも売却価格が低い場合は損失が生じる。

の税務会計用語

非営利法人会計(ひえいりほうじんかいけい)

利益の追求を目的としない法人全般のことを非営利法人という。営利を目的としていないので企業会計とは異なったものになる。

非営利法人には次のようなものがある。
学校法人・公益法人・社会福祉法人・医療法人・宗教法人・労働組合・消費生活共同組合・農協協同組合・政党・独立行政法人・NPO法人

引当金(ひきあてきん)

将来の特定の費用または損失に備えて当期に負担すべき金額を合理的に見積もり計上したもの。
引当金として計上するための条件は以下の4つ。

1.将来の特定の費用または損実であること
2.その発生に、当期以前の出来事が関わっていること
3.発生の可能性が高いこと
4.金額を合理的に見積もることができるもの

貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金、修繕引当金などがこれに当たる。

非居住者(ひきょじゅうしゃ)

所得税法上の個人の分類で、居住者以外の者をいい次のいずれかに該当する者は非居住者となる。

1.国内に住所及び居所を有しない者
2.国内に住所を有せず、かつ、居所を有する期間が、現在まで引き続いて1年末満である者

費目別原価計算(ひもくべつげんかけいさん)

原価の実際発生額を費目別に分類して計算する原価計算方法。

費用(ひよう)

企業の営業活動による成果(収益)を獲得するために使ったお金。
損失は収益の獲得に関係がない支出のため費用とは異なる。
費用は収益獲得のための支出なので、収益と対応させる必要がある。(費用収益対応の原則)
特に固定資産は、売上と関連した費消を直接知ることができないため減価償却を用いながら、収益との対応関係を認識させる。(費用配分の法則)

評価益(ひょうかえき)

株式などの有価証券や土地等が買ったときの値段(簿価)から値上がりして現在の値段(時価)の方が高くなっているときの計算上の利益。

評価損(ひょうかぞん)

株式などの有価証券や土地等が買ったときの値段(簿価)から値下がりして現在の値段(時価)の方が低くなっているときの計算上の損失。

費用収益対応の原則(ひようしゅうえきたいおうのげんそく)

会計期間ごとの損益を正しく計算するために収益と費用の関連性を見ながら計上すること。
費用と収益の対応には収益と直接的・個別的に対応関係を把握できる費用と期間のみしか対応できない費用がある。
前者には売上原価があり、後者には減価償却がある。

費用配分の法則(ひようはいぶんのほうそく)

資産に計上されている取得価額を、当期の費用と翌期以降の費用に分けること。
原価配分の法則ともいう。
費用配分をする方法は二つあり、棚卸資産の場合には消費した量を基準に費用配分を行い、固定資産については、減価償却という方法で費用配分を行う。

備品消耗品費(びひんしょうもうひんひ)

耐用年数が1年未満のもの、若しくは、耐用年数1年以上のものでもその価格が固定資産として取り扱うほどではない工具、器具、備品、機械、車両などの取得購入額。

の税務会計用語

福利厚生費(ふくりこうせいひ)

従業員の健康、医療衛生、慰安、慶弔禍福等のため等に支払う費用。
結婚祝や健康診断費用、社宅費用等

負債(ふさい)

負債とは既に発生している支払い義務と将来の資産の減少が予想されているもの。
前者を法律上の債務、後者を会計的債務といい代表的なものに未払費用がある。
負債は、流動負債と固定資産に分類され、分類の基準は1年基準と正常営業循環基準になる。

付随費用(ふずいひよう)

資産の取得や処分などの取引に関連して発生する費用。
引取費用、購入手数料、仲介手数料、買入事務費、移管費、保管費、運送費、関税等。

扶養控除(ふようこうじょ)

扶養控除とは、納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合に受けられる所得控除。

不良債権(ふりょうさいけん)

回収可能性がかなり低い債権。
債券の中でも、貸倒懸念債券及び破産構更生債券がこれに当たる。
経営破綻まではいっていないが、債務の弁済がかなり難しい債務者や債務者が経営破たんもしくは実質的に経営破たんしている場合の債務者に対する債券。

フリーキャッシュフロー(ふりーきゃっしゅふろー)

企業が本来の事業活動等によって生み出すキャッシュフロー。
ここでいう「フリー」とは、企業が提供者(金融機関、社債権者、株主など)に対して自由に分配できるという意味。

不渡手形(ふわたりてがた)

支払期日に決済されない手形。
2回不渡りを出すと銀行取引停止となり実質的な倒産となる。

粉飾決算(ふんしょくけっさん)

会社の決算上の利益の計算を故意にゆがめること。
利益の過大計上により、配当を行い、ひいては株価を維持し、企業の評判や信用能力を低下しないようにするなどの動機によりなされることが多い。したがって、事実上は赤字の決算であるのに、架空の売上げを計上したり、あるいは減価償却方法や棚卸資産の評価方法を大幅に変更することなどにより、黒字を計上することが多い。
これと反対に、利益を過小に計上することは、逆粉飾という。

分離課税(ぶんりかぜい)

他の所得とは合算せずに、分離して課税する制度。
配当金や利子、収益分配金などの所得を得る際に、あらかじめ納税すべき税金が控除される「源泉分離課税」と株式等を売却して得ることができた損益を1年間合算して、決められた税率を掛け、納税する「申告分離課税」とがある。

の税務会計用語

変動金利(へんどうきんり)

金融機関に預入れた金や借入金の金利が金利情勢によって変動する金利。

変動費(へんどうひ)

販売量または生産量に対して比例的に増減する原価要素。
変動費+固定費=総原価。

変動比率(へんどうひりつ)

変動費を売上高で割ったもの。
1から変動比率を引くと、限界利益率になる。

返品調整引当金(へんぴんちょうせいひきあてきん)

当期の売上に起因した翌期以降の返品に対して発生する利益の減少額見込の引当金。

ベース・アップ(べーす・あっぷ)

賃金水準の引き上げのこと。
通常、会社では職種や年齢などに応じ決められた個別賃金の一覧表があり、賃金表、給与テーブルなどと呼ばれ、賃金決定のベースとして使われている。
ベース・アップはこの賃金表等の金額そのものを引き上げることをいい、年齢や勤続年数に応じて自動的に上がる定期昇給(定昇)とは区別される。

の税務会計用語

法人事業税(ほうじんじぎょうぜい)

企業の事業活動に対して課される地方税のことで、法人が都道府県から受けるサービスのための費用。

法定福利費(ほうていふくりひ)

健康保険、厚生年金保険、労働保険等の社会保険料は企業と従業員が折半して支払うことになっており、企業が負担する費用。

保険料(ほけんりょう)

保険契約に基づいて支払う保険料のうち掛け捨て部分。
生命保険、火災保険、損害保険等。

簿外債務(ぼがいさいむ)

貸借対照表上に記載されていない債務の総称で、代表的な例としては、保証債務等の偶発債務がある。
また、中小企業の場合、未払賞与や退職給付債務、貸倒引当金等が貸借対照表に計上されていないか、もしくは法人税法上の繰入限度額までしか計上されていないケースが多いが、これらも簿外債務にあたる。