の税務会計用語

買掛金(かいかけきん)

仕入先との通常の取引で発生した営業上の未払い金。
仕入れ先からの商品や原材料の仕入れに伴い発生した債務。
通常の取引で生じたものであれば電気、ガス、水道料といったものも買掛金に含めることができる。

買掛金勘定(かいかけきんかんじょう)

商品の仕入れ時に代金の決済が行われることなく、仕入れ時よりも遅れて行われる場合に使用される。
買掛金という未支出金(債務)の発生・消滅・残高を記帳する勘定。

買掛債務(かいかけさいむ)

支払手形、買掛金などを総称していう。

会議費(かいぎひ)

会社の業務に関連して行う社内での打ち合わせや、取引先との商談等のために支払う費用。
会議のための茶菓子代や弁当代、室料等が含まれる。

開業費(かいぎょうひ)

開業準備をするための費用。

会計監査(かいけいかんさ)

会計監査とは、企業の会計に対する監査。
財務諸表は事実と慣習と判断の総合的な表現と言われていて経営者の主観的な判断が必ず介入しているため、歪められやすいという欠点がある為、会計原則の設定や外部の第3者に会計監査を行ってもらい、信頼性を与える。特に証券市場では財務諸表に信頼性を与えるために、公認会計士が会計監査を行う。

会計原則(かいけいげんそく)

会計処理にあたり全ての企業が従わなければならない指標。
つまり、財務諸表を作成する際のガイドラインとなるのが会計原則である。
経営者は、このルールに基づいて会計処理を行い、企業を監査する側もこのルールに基づいて会計監査を行う。

会計公準(かいけいこうじゅん)

会計を成立させるための基礎的な条件のことを会計公準という。
会計公準には次の3つがある。

●企業実体の公準→企業を出資者から切り離し、独立した状態で考える方法。
●継続企業の公準→企業を永続的な存在として考える方法。
●貨幣的評価の公準→企業の経済活動の様々な数量単位を貨幣額で考える方法。

会計参与(かいけいさんよ)

中小企業の計算書類の信頼性を上げるために取締役と共同して計算書類を作成する会社の機関。
作成した書類は株主総会において、質問された場合に回答する義務がある。
公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人のみ会計参与になることができる。
平成17年度の商法改正により新設された。

会計トライアングル(かいけいとらいあんぐる)

日本の企業会計を取り巻く商法・証券取引法。税法三者の関係性。

会計方針(かいけいほうしん)

会計処理方法や表示方法のこと。
企業が損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書を作成する基礎となる。
1つの会計事実において、複数の会計方針がある場合は経営者が会計方針を選択することができる。
また、一度決めた会計方針を変更する場合は正当な理由がない限り、変更は不可。
会計方針は企業財務に大きな影響を与えるため、開示することが義務づけられている。

会社分割(かいしゃぶんかつ)

会社の事業の一部または全部を分離し、他社に渡したり新会社を作ることを会社分割という。
会社分割は、分割の方法である「新設分割」「吸収分割」と株式の割当先が「分社方分割」か「分割型分割」で4種類のバリエーションが生まれる。
会社分割の会計処理方法は売買としたものとして処理する「売買処理法」と簿価で引き継ぐ「簿価引継法」の2種類がある。

会社法(かいしゃほう)

会社の設立や運営にあたってのルールについて規定した法律。
現行法は2006年5月に改定された。一般的に新会社法と呼ぶ。
新会社法全体を見ると、次のような4大特徴がある。

1.条文がカタカナからひらがなへ
2.起業が簡単になる
3.M&Aが柔軟になる
4.合同会社・LLP、会計参与の新設

開発費・試験研究費(かいはつひ・しけんけんきゅうひ)

<開発費とは>
 新技術の採用や新市場の開拓など特定の目的に支出した費用。

<試験研究費とは>
 新製品や新技術研究のために特別に支出した費用。
 研究開発費に該当する場合は、繰延資産計上ではなく費用処理を行う。

価格差異(かかくさい)

予定価格あるいは標準価格に基づいて計算した原価と実際原価との差額。
これは、市価の変動や、不適当な購買、不正確な標準価格設定などが原因で起こる。

架空資産(かくうしさん)

実質的に価値を持たないにも関わらず貸借対照表に計上された資産。

架空利益(かくうりえき)

本来は利益とすべきではないにも関わらず損益計算書に利益として計上されたもの。

確定給付債務(かくていきゅうふさいむ)

既に受給権が確定している退職旧債務。

確定申告(かくていしんこく)

確定申告とは、納税義務者が納めるべき税額を計算して、税務署に申告すること。

加工費(かこうひ)

原価計算の概念で、広義には製造原価のうち直接材料費を除いたもの。

加算税(かさんぜい)

税制の定着と発展を図ることを目的として、申告義務等が正しく履行されないときに負荷される課税。罰金としての意味合いをもつ。

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

売買の目的物に瑕疵(取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態のこと)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気づかぬものである場合に、売主が買主に対して負わなければならない責任。

貸倒懸念債券(かしだおれけねんさいけん)

経営破綻まではしていないが、債務の弁済がかなり難しい債務者に対する再建を貸倒懸念債券という。
この債券に対しては財務内容評価法かキャッシュ・フロー見積法のいずれかで貸倒見積額を計算する。

貸倒償却(かしだおれしょうきゃく)

企業会計上、損益計算書で使用される勘定科目の、販売費及び一般管理費の部の仕訳のひとつ。
貸倒れした債券を、経理上で「損失」として処理する。

貸倒損失(かしだおれそんしつ)

倒産などにより、売掛金・貸付金などの金銭債権が回収できなくなった債権者の損失。

貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)

貸倒引当金とは、借金の貸倒損失に備えて貯めておくお金。
借金から控除する形で表示されるため、評価性引当金とも言われる。

過小資本税制(かしょうしほんぜいせい)

資金調達方法を借入によるか、出資によるかによって資金の提供を受けた会社の法人税の負担額が異なるため、国外の親会社等からの借入のうち、一定の金額を超える部分にかかる利息については損金とみなさないこととする税制。

過小申告加算税(かしょうしんこくかさんぜい)

納税申告があった後に、税関の調査により納税申告が適正でないとして修正申告または更生が行われた場合は、当該修正申告等により増加した税額の10%(一定の税額を超えた場合、超えた部分については15%)に相当する金額が原則として課される。

課税仕入(かぜいしいれ)

消費税の計算上、課税売上から控除される仕入金額。

割賦基準(かっぷきじゅん)

割賦販売であっても、本来は、商品等を引渡した日をもって収益実現の日とする。しかし、割賦販売は通常の販売とは異なり、その代金回収期間が長期にわたり、かつ、分割であるところから代金回収に危険が伴う。また、回収費用やアフター・サービス費用などもかさみ、その費用の算定は複雑で不確実である。したがって、収益の認識を慎重に行うために、会計慣行としても通常の販売基準に代えて割賦基準による収益計上が行われる。税法でもこのような会計慣行を基礎に、一定要件のもと割賦基準の適用が認められている。

法人税法では、棚卸資産または役務の割賦販売等をする場合、各事業年度において割賦販売したすべての棚卸資産または役務にかかる収益および費用の額について、継続的に適用することを前提に引渡日基準によらないで、割賦基準により経理することができる(法人税法62(1))。これは、割賦販売等にかかる利益または損失のいずれを問わず、そのすべてに適用される(法人税法施行令119)。

税法で言う割賦販売とは、月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払いを受けることを定形的に定めた約款に基づく販売または提供。
なお、割賦販売の適用を受けた事業年度以後の事業年度において割賦販売をした棚卸資産または役務の全部またが一部にかかる収益および費用の額につき、割賦基準の方法によらなかった場合は、それ以後の事業年度においては、割賦基準によることができない(法人税法62(1)ただし書き)。

過年度事項(かねんどじこう)

当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書または株主資本等変動計算書に表示するべきである事項。

株式移転(かぶしきいてん)

他社と共同して持株会社(親会社)を設立するために、各社の株式を新設した持株会社(親会社)の株式と交換して100%子会社を作る方法。
完全親会社と完全子会社を作るための制度として商法に規定されている。
株式移転を行う場合は、完全親会社と完全子会社の株式に会計処理が発生する。

株式公開(かぶしきこうかい)

一般的には、株式を上場することを意味する。
株式は公開されることで、株式市場を通じて売買が自由にできるようになる。
上場に際しては原則として、公募または売出しにより株式の公開を行うことになっている。

株式公開支援(かぶしきこうかいしえん)

株式の公開基準を満たすために、会社の管理体制や整備などを、総合的な観点から提案・指導する。
公認会計士の実力が問われる業務の一つである。

株式消却(かぶしきしょうきゃく)

株式会社が自社の株式を取得して、これを消却すること。
これにより1株あたりの利益が上昇し、株価も上がる。

株式分割(かぶしきぶんかつ)

1株の株式を1株以上の株数に増やすこと。
これによって持株に比例して株数は増加するが、会社全体の資産価値に変化はないため、理論的には、1株当たりの資産価値は減少することになる。

株主資本(かぶぬししほん)

株主が出資した「資本金」や「資本準備金」、それを使って発生した利益の「利益準備金」や「利益剰余金」。

株主名簿(かぶぬしめいぼ)

株式を発行する会社が、株主を把握するために作成する決定帳簿をさし、株主の氏名や保有株式数、取得年月日等が記載されている。

借入金(かりいれきん)

銀行からお金を借りるなど、返済義務を負った資金の調達方法。
借入金には様々な種類があり、代表的なものとして証書借入、当座借越、手形借入がある。
また、返済期限に応じて短期借入金(1年以内)、長期借入金(あと1年で返せる)長期借入金(1年以上)の3つに分類される。

為替換算調整勘定(かわせかんざんちょうせいかんじょう)

決算日に在外支店や在外子会社の為替換算を行うにあたって発生する貸借差額を処理する勘定。

為替差損益(かわせさそんえき)

外貨建取引によって生じた外貨建資産・負債の評価にあたり、為替レートの変動によって生じる損益。

為替変動リスク(かわせへんどうりすく)

円と外貨の交換相場=為替相場は時々刻々変動するため、外貨建ての債権を保有した場合には、為替変動によって思いがけず損益が生じる場合があり、そのような為替相場の変動リスク。

為替予約(かわせよやく)

将来の一定時間または期間の為替相場による外国為替の売買を契約する方法を為替予約という。

監査法人(かんさほうじん)

公認会計士法に基づいて設立される法人。目的は、監査証明業務を組織的に行うこと。

監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)

監査役会を置く株式会社。
または会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社。

関税(かんぜい)

輸出や輸入の際に課せられる税金のことで、主に輸入国が課す関税をさすことが多い傾向にある。
関税は、財源調達手段としての関税(財政関税)と国内産業保護(保護関税)の機能を有している。

関税評価(かんぜいひょうか)

課税価格を法律の規定に従って決定すること。
課税価格の計算については国際的なルールが定められており、日本の課税価格の決定方法も、このルールに従って、関税定率法に定められている。

関税割当制度(かんぜいわりあてせいど)

一定の数量以内の輸入品に限り、無税または低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の提供を確保する一方で、この一定数量を超える輸入分については比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を目的とする制度。

完全子会社(かんぜんこがいしゃ)

完全子会社とは、ある株式会社において、その発行済株式総数のすべてを他の株式会社に所有されている場合である。
有限会社、相互会社あるいは個人等に所有される場合は完全子会社とはいわない。また、所有する側の株式会社は必ず1社であると決められている。

還付金(かんぷきん)

本来納めるべき額を超えて納めている場合、還付申告により納付者に戻ってくるお金。

管理会計(かんりかいけい)

企業の経営者や管理者が意思決定や業績を評価するのに必要な会計情報を彼らに提供することを目的とした会計を管理会計という。
そのため、内部利用を目的としている。
主に予算制度・業績評価・バランススコアカード・CVP分析・設備投資の経済性計算ABC(活動基準原価計算)・原価計算などがある。

外貨建取引(がいかだてとりひき)

売買価額やそのほか取引価額が外国通貨で表示されている取引。
会計帳簿に記入する場合は、円に換算する必要があるので、円に換算する時の為替相場がとても重要視される。
為替レートには、外国通貨、外貨建金銭債券債務、外貨建有価証券、デリバティブの4種類がある。
外貨建金銭債券債務の決済により生じた損益は、原則として当期の為替差損益となる。

外形標準課税(がいけいひょうじゅんかぜい)

事業所の床面積や従業員数、資本金等及び付加価値など外観から客観的に判断できる基準を課税ベースとして税額を算定する課税方式

額面(がくめん)

有価証券の券面に記載された金額。
株式については、2001年10月に商法改正が施行され、単元株制度が導入されたことに伴って、額面株式という概念はなくなったので、企業の発行する株式はすべて無額面株式となりました。

合併(がっぺい)

2つ以上の会社が1つの会社になること。
「新設合併」と「吸収合併」の2種類があるが、通常は「吸収合併」になる。
合併の会計処理は、企業結合会計によって行われる。
取得と持分の結合によって、会計処理が異なり、取得の場合はパーチェス法。持分の結合の場合は持分プーリング法によって処理される。

合併交付金(がっぺいこうふきん)

合併比率の算定に際し、端数処理を簡便にするために、被合併会社(消滅会社)の株主に対して合併会社(存続会社)の株式ではなく、金銭を交付すること。
合併交付金は、合併比率をきりのよい数字にまとめるために利用されますが、合併比率算定にあたって、被合併会社の最終年度の利益を考慮し、最終配当の見合いで支払われる場合もある。
なお、合併会社の株主に合併交付金が支払われることはない。

合併比率(がっぺいひりつ)

消滅する会社の株主に対する、存続会社の株式の割当比率のことをいい、消滅する会社の株主に支払われる合併交付金とともに、合併条件と呼ばれる。
合併比率は一定の日現在の合併当事会社の収益力の比や純資産を加味して決定される。

の税務会計用語

機会損失(きかいそんしつ)

意思決定にあたって2つ以上の案があった場合に、そのうちの1つを採用し他を不採用にした場合に得ることができなかった収益または利益の最大のもの。
また、より広い意味では、ある事態が発生した場合に、「その事態が発生しなければ得られたであろう」利益をいうこともある。

給与所得(きゅうよしょとく)

勤務先から受ける給料、賞与などの総額(給与収入)から、給与所得控除を差し引いた金額。

居住用財産(きょじゅうようざいさん)

所有者が自己の生活の拠点として利用している家屋および敷地(借地を含む)。一時的な目的で居住している家屋や別荘などは認められない。

キャッシュフロー計算書(きゃっしゅふろーけいさんしょ)

企業会計について報告する財務諸表の1つ。
会計期間における資金(現金及び現金同等物)の増減、つまり収入と支出(キャッシュ・フローの状況)を営業活動・投資活動・財務活動ごとに区分して表示するもの。

の税務会計用語

組別総合原価計算(くみべつそうごうげんかけいさん)

異なる製品をグループごとに生産する場合に適用される原価計算。

繰り上げ償還(くりあげしょうかん)

債権や投資信託を、償還期限がくる前に償還すること。

繰越損失金(くりこしそんしつきん)

従来は未処理損失と呼ばれ、当期純損失が生じた場合に計上される資本のマイナス勘定。
株主総会決議によって、前期繰越利益、任意積立金などによって補填されるが、なされないまま翌期に繰り越される場合、翌期への繰越損失となる。

繰延資産(くりのべしさん)

対価の支払いは完了したか、支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたものでその効果が将来にわたって続く費用を資産計上したもの。
繰延資産には次の8つがある。
創立費・開業費・新株発行費・社債発行費・社債発行差金・開発費・試験研究費・建設利息

繰延資産償却(くりのべしさんしょうきゃく)

社債発行差金償却、社債発行費償却、新株発行費償却、創立費償却、開業費償却などの繰延資産の償却費。
営業外費用として計上される。

クレジットコスト(くれじっとこすと)

不良債権に伴い、その期の損益計算書に算出される損失額。

黒字倒産(くろじとうさん)

会社の計算上では利益が出ていても、実際の資金の不足によって倒産すること。

グリーンシート市場(ぐりーんしーとしじょう)

未公開企業の資金を円滑にし、その株式を売買することを目的とした、日本証券業協会が平成9年7月に始めた市場。
グリーンシートは証券取引法上の有価証券市場とは異なるので、株式公開にはあたらない。

の税務会計用語

経営参加権(けいえいさんかけん)

株主が出資をしている企業に対して持てる権利の1つで、株主総会に出席して間接的に企業経営に参加できる権利。
しかし単元株に満たない株主には、株主総会での議決権はない。

経営判断の原則(けいえいはんだんのげんそく)

「取締役の行った経営上の判断が合理的で適正なものである場合は、結果的に会社が損害を被ったとしても、裁判所は、取締役の経営事項については干渉せず、当該取締役も責任を負わない」というルールで、ビジネスジャッジメントルールともいう。

経過勘定(けいかかんじょう)

一定の契約に従い、継続してサービスの提供を受ける、もしくは提供する場合に発生主義によって計上されるものを経過勘定。
経過勘定には次の4種類がある。

1. 前払費用
2. 前受収益
3. 未払費用
4. 未収収益

計上(けいじょう)

帳簿に記入して決算書に反映すること。
実務上では、収益・資産に計上することを「上げる」、費用に計上することを「落とす」と表現する。

経常利益(けいじょうりえき)

企業の本業による儲けである営業利益に、資金調達コストである財務活動や投資活動による損益を加えた利益。
企業全体の収益力を示す。

継続性の原則(けいぞくせいのげんそく)

企業会計原則の一般原則の一つで、「企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない」とすることも出来る。

形態別分類(けいたいべつぶんるい)

費用科目の分類基準の一つでそのものの形態に注目して科目を分類する方法。
給料・賃金・消耗費・減価償却費、賃借料、保険料、修繕料、電力量、租税公課、運賃、保管料、旅費交通費、通信費、広告料がこれに当たる。

経年比較(けいねんひかく)

分析対象となる会社の連続した2〜3期の財務諸表を比較して登記の決算成績の良し悪しを判断する方法。

経費(けいひ)

経費とは、材料および労務費以外の費用。

決算(けっさん)

企業が、一定期間の経営成績や財政の状態をまとめるために行う作業。

決算期(けっさんき)

営業年度末や期末の決算を行う時期。

月次決算(げつじけっさん)

企業が経営状況を把握し、経営管理のため毎月実施する決算。

決算公告(けっさんこうこく)

定時株主総会の終結後、遅滞することなく行われる貸借対照表等の広告。

欠損金(けっそんきん)

欠損金は会計上と税務上と2種類の解釈がある。
 欠損金(税務上)…課税所得のマイナス
 欠損金(会計上)…純資産がプラスのとき、資本金>純資産となる状態

欠損金の繰越(けっそんきんのくりこし)

当期前7年以内に発生した欠損金を当期の所得から控除できる税法上の制度。

欠損金の繰戻(けっそんきんのくりもどし)

当期の欠損金の割合に応じて前期の法人税が戻ってくる税法上の制度。

欠損填補(けっそんてんぽ)

資本の欠損(剰余金のマイナス)が生じた場合、法定準備金を減らして欠損金に填補すること。

決定(けってい)

納税者が、申告する義務があるにもかかわらずそれをなさなかった場合に税務署が調査により税額を決めること。
この場合、決定通知書が税務署から送付される。
また、本税に加えて無申告加算税という加算税が徴収される。

欠減(けつげん)

棚卸消耗。
棚卸消耗とは、棚卸実施時に、在庫台帳上の理論在庫と実際の在庫数量との間に生じる差異(棚卸差異)。

検収基準(けんしゅうきじゅん)

商品等の販売を行う企業における売上高の計上タイミングを示す基準であり、商品等が相手先で検収されたことをもって売上を計上する方法。

建設仮勘定(けんせつかりかんじょう)

固定資産へ振り返る前の支出を記帳する仮勘定。

建設業会計(けんせつぎょうかいけい)

一般の企業会計に建設業独特の処理を加えた会計。請負工事に関わる工事未払金など特有の勘定科目がある。
建設業は、長期請負工事など他の業種にない取引もあり収益も、工事の進み具合によって計上することなど特別ルールがたくさんある。
ちなみに公共工事を請け負う場合は、公共性が求められるため建設業会計を行うために、建設業経理事務士という特別な資格が必要。

限界利益(げんかいりえき)

売上高から変動費を差し引いた残り。損益分岐点を分析する上で非常に重要な指標となる。

原価基準(げんかきじゅん)

資産の評価を取得原価で評価すること。主に棚卸資産を始めとした、費用性資産の評価に用いられる。
ただし償却資産については正規の減価償却による減価償却累計額を取得原価から控除した金額を計上する。

原価計算(げんかけいさん)

原価負担の考え方には、「原価発生原因主義」と「負担能力主義」の2つがある。原価発生原因主義は、原価を発生させる原因となったものに集計し、負担させるという考え方である。負担能力主義は、原価回収という観点から収益性の高いものにより多くの原価を負担させるという考え方である。
原価発生原因主義が原価計算の大原則であり、通常の製品原価の計算に使われる思考である。しかし、連産品や連結原価の場合、ある原価がどの製品を製造するのに費消されたかを合理的に把握するのは不可能である。そこで、原価発生原因主義にかわるものとして、負担能力主義の思考が使われる。

原価計算期間(げんかけいさんきかん)

原価計算を行う期間のこと。通常は1ヶ月。

原価計算基準(げんかけいさんきじゅん)

原価計算するときの唯一のルールで企業が原価計算を行う場合は、必ずこのルールに則ってやらなくてはならない。財務諸表の作成、原価管理、利益管理などの異なる目的を達成させるため一定の計算秩序を保つために作られた。

原価差異(げんかさい)

実際原価と標準原価または予定原価との差額のことであるが、普通、発生した原因別によって分析を行う。

原価差額(げんかさがく)

実際原価と標準原価または予定原価との差額。

減価償却(げんかしょうきゃく)

車などの有形固定資産の取得原価を耐用年数に応じて費用配分する手続きのこと。
減価償却を行うには二つの理由がある。

1.有形固定資産を流動化させ、減価償却費を発生させることで製品などに転化し、販売されることで売掛金などとして回収される。
2.減価償却費は支出のともわない費用なので、その分だけ企業は資金を確保しておくことができる。

減価償却方法(げんかしょうきゃくほうほう)

定額法:償却費の額が原則として毎年同額となる。 償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する。ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となる。
取得価額×定額法の償却率

定率法:未償却残高×定率法の償却率(以下「調整前償却額」という。)ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は次の算式による。
改定取得価額×改定償却率

原価標準(げんかひょうじゅん)

製品1単位あたりの標準的な原価。

現金(げんきん)

現金には、通貨の他に小切手や株式配当額領収書などすぐに通貨に換えられる通貨代用証券がある。手元の現金残高が現金出納帳で合わない場合は、現金過不足で会計処理する。

現金主義(げんきんしゅぎ)

現金の収支により費用と収益を計上すること。
発生主義会計以前の会計ではよく使われていましたが信用取引が発達し、現金の収支と物の消費のタイミングが一致しなくなった。
そのため、企業の努力と成果をきちんと表示することができなくなったため徐々に発生主義に変わられつつある。

減資差益(げんしさえき)

減少させた資本の額が、払戻・消却・欠損填補を超える金額。

源泉徴収(げんせんちょうしゅう)

個人の所得税の納付は本来、翌年の2/16〜3/15の間に確定申告を行い納税額を計算して納めるが、給与等の特定の収入に関する所得税は給与等の支払者が、支払の段階であらかじめ所定の料率(税率)で所得税を差し引き、本来の納税者に代わって納付させる方法がとられている。
この方法を源泉徴収とよんでいる。

<税率は?>
給与所得者の場合は、支給額と扶養人数によって異なり、同額の支給でも扶養人数が多いほど源泉徴収額は少なくなる。
また、給与所得者の勤務形態により甲・乙・丙と計算基準が異なり、甲が一番有利な計算式となる。
請負業者等に課せられる源泉徴収の税率は原則10%。

源泉徴収義務(げんせんちょうしゅうぎむ)

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっている。
そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければならない。
この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者という。
源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではなく、給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になる。
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はない。

1.常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
2.給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はない)

なお、会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっている。この届出書の提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署長である。

源泉分離課税(げんせんぶんりかぜい)

有価証券投資を行うことで得られる収入から、納税しなければならない税金が控除されること。

減損会計(げんそんかいけい)

固定資産がその投資に見合ったキャッシュ・フローを見込めない場合固定資産の価値が下落してしまうこと。
減損会計の目的は、固定資産を時価で評価し、含み損を処分して認識するのではなくあくまでも回復が見込めない場合に計上することが目的。

現物給与(げんぶつきゅうよ)

金銭以外の形式で従業員に与えられる給与支給。

の税務会計用語

工事進行基準(こうじしんこうきじゅん)

工事の進行度合いにより収益を計上する基準。

公会計(こうかいけい)

国や地方自治体の会計。企業会計とは異なり、税金の使い道を明らかにするのが目的。
最近では財政難から、行政サービスの費用対効果を明らかにすることが公会計に求められている。
自治体によっては、貸借対照表やら行政コスト計算書(損益計算書)を作るところも出てきた。

工業手形(こうぎょうてがた)

製造業を営む企業が、材料の仕入れや機械設備等を購入するにあたって振り出す手形。
商品購入のための手形と比較して、手形の支払期間が長くなりやすくなる。

広告宣伝費(こうこくせんでんひ)

不特定多数の一般の人を対象として主に商品や会社を宣伝するために支払う費用。
コマーシャル作成用や新聞広告、パンフレット等が含まれる。

交際費(こうさいひ)

得意先、仕入先その他事業に関係あるものに対して接待・慰安・贈答などのために支出した費用。
しかし、税法上、交際費は無駄なお金であり資本充実を害することで、損金に参入することに制限を用いている。(交際費課税という)。
特に資本金が1億円を超える企業では、交際費は一切損金として計上できないし1億以下の起業でも制限がある。
このため、交際費は税負担が大きな費用となる。

工事完成基準(こうじかんせいきじゅん)

工事の完成引渡し完了を持って売上計上する基準。

控除対外消費税等(こうじょたいがいしょうひぜいとう)

税抜方式を採用している場合に課税売上割合が95%未満のため仕入税額控除できない仮払消費税等の金額のこと。

工程別総合原価計算(こうていべつそうごうげんかけいさん)

生産工程が複数ある場合の総合原価計算。

公認会計士(こうにんかいけいし)

起業の財務諸表の監査を行うことを業務とするのが公認会計士。
公認会計士が5人以上集まると、監査法人を作ることができる。
公認会計士の主な業務は証券取引法監査・商法監査・学校法人監査・労働組合監査・独立行政法人監査・政党助成金監査・信用金庫・労働金庫・信用組合監査がある。

後発事象(こうはつじしょう)

決算日後に発生し、次期以降の財政状態や経営成績に影響を及ぼす事象で修正後発事象と開示後発事象の二つに分類される。
翌期以降の財務諸表に大きな影響を与えるため、企業の利害者が的確に企業の財務内容を把握するために、適切に開示する必要がある。

国際会計基準(こくさいかいけいきじゅん)

世界各国の企業の財務諸表を比較可能にするために国際会計基準審議会(IASB)が設定した会計基準。
グローバル化が進み、投資家が世界中の企業に投資したいと思い始めたことが原因。
特に日本は国際会計基準と大きく離れていたため会計ビッグバンと呼ばれるような大きな改正の一因ともなった。

国税(こくぜい)

国が個人・法人を問わず国民に課す税金。

小口現金(こぐちげんきん)

小額の経費支払用として用意しておく現金。

固定金利(こていきんり)

金融機関に預けた時若しくは借りた時の金利が、期限まで変動せず一定となっている金利。

固定資産(こていしさん)

販売目的でなく継続的に会社で使用することを目的とする財産のことを指す。
固定資産は流動資産(Current assets)と共に資産を構成する。
企業の営業活動を直接現している売掛金、在庫などと、営業活動に直接の関連がなくとも短期的に現金として現れる預金利子などは流動資産であり、固定資産とは異なる扱いとなる。短期と長期の区別は、日本を含む国際的な会計の基準では1年を用いており、1年以内に現金化するものは流動資産とされる。

固定資産除却損(こていしさんじょきゃくそん)

不要となった固定資産を除却、撤去処分することにより発生する損失。
機械除却損、車両除却損等が含まれる。

固定資産売却益(こていしさんばいきゃくえき)

固定資産が帳簿価格を上回る価格で売却した場合に発生する利益。
土地売却益、建物売却益、機械装置売却益等が含まれる。

固定費(こていひ)

販売量または生産量に対して比例的に増減しない原価要素。
変動費+固定費=総原価となる。

固定比率(こていひりつ)

貸借対照表から財務の安全性をみるための一指標。
自己資本で固定資産をどの程度まかなっているのかをみることができる。

固定負債(こていふさい)

流動負債以外の負債のことをいう。
通常の営業活動以外で発生する債務のうち、返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に到来しないもの(一年基準)。
通常1年を超えて使用される長期負債性引当金。退職給付引当金など。

個別原価計算(こべつげんかけいさん)

部品の1単位ごとまたはロットごとの製品原価を集計して製品原価を計算する方法を個別原価計算という。
個別原価には直接費と間接費がある。

直接費・・・材料費、労務費、経費
間接費・・・部門個別費と部門共有費
部門別に計算するために原価部門を設置。原価部門は製造部門と補助部門に分けられる。

個別財務諸表(こべつざいむしょひょう)

法律上の個々の会社を会計単位として作成する財務諸表。
配当可能利益の算出単位となる。

個別償却(こべつしょうきゃく)

減価償却する際に、それぞれの物件ごとに減価償却費を計算する方法。

個別法(こべつほう)

棚卸資産ごとに個別に払い出し単価を計算する方法。